フリーランスとして活動するハードルが下がったことで、独立が珍しいものではなくなった。そこで気をつけておきたいのが独立後の健康保険の手続きで、日本には国民皆保険制度があるため、誰もが何かしらの健康保険に入らなければならない。
独立前に会社員だった場合には任意継続保険者という形で、全額実費となるが2年間だけ健康保険を継続できる。任意継続保険者になるには、任意継続被保険者資格取得申出書を記入し、退職日から20日以内に管轄の全国健康保険協会の協会けんぽ支部に提出しなければならない。この際、退職日が確認できる書類を求められることもある。
また、国民健康保険組合に加入するのも選択肢の一つだ。国民健康保険組合は、ほかの保険制度に加入していない人を対象とした健康保険となる。国民健康保険組合に加入するには、前職や保健証を発行した場所から健康保険資格喪失証明書を受け取り、身分証明書と共に区役所保険係へ提出しなければならない。
もし独立後に年間収入が130万円以下になるなら、親や配偶者の扶養に入る方法もある。この場合は、被扶養者と扶養者の続柄が3親等以内であることが必須だ。健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届を日本年金機構に提出すると、被保険者の扶養に入れる。
フリーランスの健康保険は、このように任意継続、国民健康保険、被保険者の扶養の3パターンが主だ。このほかにも職種によっては特別な保険制度があり、それを含めて健康保険について知りたいなら【フリーランスのための保険情報ナビ】を確認すると良い。